税理士大柴真哉の本音ブログ

新時代の究極の節税?

ネット広告がここ近年かなり盛り上がってきています。

ピンとこないかもしれませんが、サイトを見ていると広告が貼られていることがよくありますね。

またリンクをクリックして、そのサイトで買い物をするとリンクを貼っているサイト運営者に広告料が入る仕組みなど、ネット上では広告が当たり前のように展開されています。

グーグルの広告はクリックされただけで、1クリック何円といった報酬体系になっていたりします。

YouTubeもそうですね。広告が分かりやすく設置されています。


要するに考え方としては、とにかく人集めをすればいいのです。

記事でも動画でもたくさん人が集まってくれば広告に対して何かしらのアクションが見込めます。

確率は訪問者の0.何パーセントとか、そういう数字ですけど多くの人の注目を集められれば広告ビジネスが成立する仕組みになっています。

そこで税務の話しですが、記事や動画を作成する際にお金を使うこともあるわけですよね。

例えば炊飯器を実際に使って比較をしてみました。

そんな動画をYouTubeで上げたとします。

じゃあその炊飯器って経費になるのでしょうか。

結論から言えば経費になります。

これって中々興味深いところで、だったら普通にエアコンを買ってきて、その様子を家電量販店で探している様子から実況したりとか、何でもいいですがネタにしてしまえばその支出って経費になってしまいますね。

もっと言えば生活を動画でも記事でも公開して広告収入を得るビジネスを始めたのであれば、そのための支出は経費になってしまいます。

普通にディズニーランドに遊びに行ってもそのチケット代を経費にすることもできてしまいますね。

これは今のネット広告があるからこその新しい(?)形の経費なんですよね。


今まではテレビという広告の王様がいて、ディズニーランドに取材に行ったりすれば、内容が遊んでいても当然チケット代は経費になっていたわけですよね。

それが個人レベルでできるようになってきたということです。

逆に考えると生活費的なものもビジネスにすれば経費にできてしまう余地があるんですよね。

一応税務署側の反論を考えてみると、個人事業であれば生活費との割合で按分してくれということになります。

その按分に合理性がなければ否認される可能性もあり得ます。

合理性がある按分って・・・難しいですけど。


法人の場合ですが、ディズニーランドのように形が残らないものは追及できないですね。

生活費と按分しろという明確なルールはありませんし。

でも炊飯器のように形があるものは、その後どうなったのかを追及される余地は残っています。

もし社長が個人的に使っているのであれば、社長へのボーナスだとか、社長へ売却したとか、何とか言いがかり(?)をしてくる余地はあります。

ということでネット広告は法人化して形が残らないレジャーを経費にしてしまう方法が節税になる、と言い切ってしまうと怖いのですが、そういう可能性もあります。

責任は取れませんので自己責任でお願いします。

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大柴真哉(おおしばしんや)
大柴税理士事務所所長

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