税理士大柴真哉の本音ブログ

外注費の眠れない話し

建設関係の会社では当たり前のように外注費が出てきます。

例えば防水工事を〇〇防水という個人の業者に頼んでいる場合は何の問題もありません。

しかし外注といっても自社で抱え込んでいる社員のような外注も中にはあるのではないでしょうか。

そのような人員に対して遅刻した場合は罰金を取っているところもあります。

これは税務的に判断すると外注ではなく雇用になってしまう可能性が高いです。


外注というのはまさに業者のことを言いますから、何か社員やアルバイト的な感じがするケースでは雇用と判断されかねないのです。

それで何が問題かと言うと、外注費であれば消費税の部分が控除されています。

また源泉所得税を払う必要はありません。

ところがこれが雇用契約と判断されてしまうと、消費税の部分が否認され、源泉所得税も追加で払うことになります。

しかも5年分まとめて、ということもあり得ます。

いや実際にあったので言っているのです。


仮に一人月30万ぐらいの外注費が2人分あったとします。

5年分まとめると概算ですが消費税で260万、源泉所得税で100万程度になります。

おまけに不納付加算税、過少申告加算税やら罰金的なものも課されます。

この金額を一度に払えと税務署に迫られたらどうですか?

ですからこれは何としても避けるべきことなんですが、つい社長さんは外注といっても社員のように可愛がってしまうこともあるんですよね。

ただ法律上、外注はあくまで業者ですのでそのように扱うことが大切です。

具体的には税理士へご相談を。

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大柴真哉(おおしばしんや)
大柴税理士事務所所長

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